| ドリーム・クラブ会員規約 ●会員
第1条
個人会員とは本規約を承認の上、ドリーム・クラブカード会員への入会をドリーム・カム・ツアー(タイランド)
に申し込みドリーム・カム・ツアーが認めた方をいいます。
第2条
個人会員がドリーム・クラブ・カードに対する代金の支払い、その他の一切の責任を引き受けることを承認した
家族でドリーム・カム・ツアー(タイランド)が入会を認めた方を家族会員とします。
●カード発行と管理
第1条
会員はドリーム・クラブ・カードを貸与された場合は直ちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身の署名をし
ていただきます。
第2条
カードはカード表面に所定の方法により会員名が記載され所定の署名欄 に自署した会員本人以外は使用
できません。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードを使用し管理するものとする。
第3条
カードの所有権はドリーム・カム・ツアーにあり、会員はカードを他人に貸与 、譲渡及び質入れするなどのカード
所有権を第三者に移転させる事は一切できません。万が一、これに違反し当社、提携店、その他の協力機関
に物質的及び経済的にダメージをあたえた場合、会員はそのために生じた一切の損害において責任を負うもの
とする。
第4条
カードの有効期間はカードの表面に記載された日から丁度1年先の前日まで有効となります。
(2年、3年契約カードは除く)カードの発効日はカードの表面に記載されます。
●入会金及び年会費
第1条
会員は1番最初に入会する際に所定の入会金ドリーム・カム・ツアーに支払うものとする。
第2条
会員はドリーム・カム・ツアーに対してカード発行前に所定の年会費を支払うものとする。
尚、お支払い済みの入会金、年会費はいかなる場合においても原則として返金はできません。
●会員資格の再審査
第1条
ドリーム・クラブ・カードは会員の適正について入会後、定期、不定期の再審査を行います。
この場合、会員はドリーム・クラブ・カードが求める資料の提出及びカードの返却に応じなければなりません。
(カードの利用、貸与の停止、法的処置、会員資格の取り消し等)
第2条
1、
会員が本規約に違反した場合又は違反する恐れがある場合、不審な場合、その他、ドリーム・クラブ・カードが
必要と判断した場合にはドリーム・カム・ツアーは次の処置をとることができます。
@、カード利用の停止
A、貸与の停止によるカードの返却
B、提携店などに対する当該カード無効通知
C、ドリーム・クラブ・カードが必要と認めた法的処置
2、前項各号の処置は提携店などを通じて行われるほか、ドリーム・クラブ・カード所定の方法によるものとします。
3、会員が次の各号の1つにでも該当した場合、その他ドリーム・クラブ・カードが会員として不適当と認めた場合
にはドリーム・クラブ・カードは何らかの通知、催告をようせずして会員資格を取り消す事ができる。
@、嘘の申告をした場合
A、本規約のいずれかに違反した場合
B、カード利用状況が適用でないと判断された場合
4、個人会員が本規約に違反した場合には家族会員も同様の処置を受けることとなります。
●脱会
第1条
会員はドリーム・クラブ・カードに所定の脱会メールを送信し、カードを返却することにより、いつでも脱会することがで
きます。
第2条
個人会員が脱会した場合には家族会員もカードを返却し当然に脱会 となります。
●カードの紛失、盗難及び再発行
第1条
会員がカード紛失、盗難などの事実などで他人にカードを使用された場合、そのカード使用に起因して生ずる一
切の責任については会員がその責を負うものとする。但し、会員が紛失、盗難などの事実を速やかにドリーム・
クラブ・カードに連絡の上、かつ所定の届け出をドリーム・クラブ・カードに提出した場合には所定の再発行手数料
300バーツを支払うことにより会員はドリーム・クラブ ・カードの再発行をすることができます。ただし、カードの再
発行はドリーム・クラブ・カードが適用と認めた場合に行います。
●提携店
第1条
ドリーム・クラブ・カードはその提携店を厳選し、その会社のサービス内容、ウエイブサイト等を会員に紹介 します。
しかしながら会員とその提携店間とのトラブルに関し ましてはドリーム・クラブ・カードは一切の責を負わない ことと
する。
●会員こころえ
第1条
本会員は本規約を厳守し善良にドリーム・クラブ・カードを利用することを同意するとともに、いかなる場合においても
本規約に順ずるドリーム・カム・ ツアーの処置に異議をとなえないものとする。
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